社労士試験

社労士の一般常識~社会保険に関する一般常識の出題傾向や勉強方法は?!

社会保険労務士(社労士)の試験範囲は、労働基準法や雇用保険法などの大きな分野だけではありません。

次の2つの分野の一般常識に関しても、社会保険労務士(社労士)の試験では問われます。

  • 労務管理その他の労働に関する一般常識(労一)
  • 社会保険に関する一般常識(社一)

労務管理その他の労働に関する一般常識は労務管理と労働関係に関する問題、社会保険に関する一般常識は社会保険諸法令や社会保険に関する理論・沿革・今後の動向などについて問われます。

※社会保険労務士(社労士)の試験の労務管理その他の労働に関する一般常識については、こちらのページで詳しく解説しています。

社労士 労務管理その他の労働に関する一般常識
社労士の労一(労務管理の一般常識~労務管理その他の労働に関する一般常識)の出題傾向や勉強方法は?社会保険労務士(社労士)の試験科目の中でも、労働基準法や国民年金法は重要な分野です。 これらの分野と比較してみると、労務管理その他...

一般常識とは言っても世間一般での常識ではなく、社会保険労務士(社労士)の試験対策を通じて初めて知る内容も少なくありません。

この記事では、社会保険労務士(社労士)の試験科目の社会保険に関する一般常識の出題傾向や勉強法についてまとめていますので、興味のある方は是非チェックしてみてください。

社会保険労務士(社労士)の試験科目!社会保険に関する一般常識の内容は?

社会保険労務士(社労士)の試験科目の中で社会保険に関する一般常識が難しいと言われているのは、試験範囲が膨大なのが理由です。

他の試験科目よりも範囲を絞ることができないため、しっかりと得点できない受験生が増えています。

社会保険労務士(社労士)の試験科目の社会保険に関する一般常識の内容は、主に次の3つの分野から構成されています。

  • 社会保険諸法令:「国民健康保険法」「高齢者医療確保法」「介護保険法」「児童手当法」「社会保険労務士法」「確定給付企業年金法」「確定拠出年金法」「船員保険法」
  • 社会保険に関する沿革・社会保障制度の概要:医療保険制度・年金制度の成り立ちなど
  • 社会保障の諸政策の動向:「厚生労働白書」を中心に医療・年金・介護の動向など

社会保障制度は、憲法25条に基づいて国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障する目的で制定されました。

幅広い内容の問題が社会保険に関する一般常識では問われますので、社会保険労務士(社労士)の試験では法令科目同士の横断的知識も必須です。

社会保険に関する一般常識だけの試験対策で見てみると、「厄介だな~」「難しいな~」と感じるかもしれません。

しかし、似通った制度や仕組みを横の比較で頭に入れておくと、別の社会保険労務士(社労士)の試験科目でも活かすことができます。

社会保険労務士(社労士)の試験科目!社会保険に関する一般常識の出題傾向は?

社会保険労務士(社労士)の試験科目の社会保険に関する一般常識は、広く浅くを前提に勉強を進めるのがポイントです。

全てを完璧にするのではなくあくまでも合格基準のクリアが目標ですので、社会保険に関する一般常識の出題傾向を掴まないといけません。

社会保険に関する一般常識で頻出する問題は、下記のように社会保険制度に関連する法令に関するものです。

  • 国民健康保険法:市町村等が管掌する、自営業者のための健康保険
  • 高齢者医療確保法:75歳以上の後期高齢者のための医療制度を規定
  • 介護保険法:市町村等の実施する介護保険の内容について規定
  • 児童手当法:児童を養育している者に児童手当を支給して子供の健全な育成を促す法律
  • 社会保険労務士法:社労士制度について定めた法律
  • 確定給付企業年金法:確定給付型(将来の給付額を確定)の企業年金について定めた法律
  • 確定拠出年金法:今までの年金制度に加えて個人として積み立てを行う年金(掛け金を確定し、将来の給付は変動)
  • 船員保険法:船員の医療保険などについて定めた法律

社会保障制度は近年注目が集まっていますので、社会保険労務士(社労士)の試験の社会保険に関する一般常識でも当然のように出題されます。

法律改正の直後は狙われることが多いため、重点的に学習を進めるのが良いでしょう。

社会保険労務士(社労士)の択一式試験では法令分野からの出題が多いのですが、選択式試験では各法律の目的条文や総則部分に関する問題も見られます。

目的条文が重要なのは、社会保険に関する一般常識も他の試験科目も一緒ですね。

また、社会保険労務士(社労士)の試験科目の社会保険に関する一般常識では、下記のように社会保険の沿革・社会保障に関する状況や諸政策の動向も出題される傾向があります。

  • 年金制度の運営や適用状況
  • 現代日本の少子高齢化社会の現状
  • 社会保障の給付と負担の現状
  • 戦後から現代までの人口変遷

社会保険に関する一般常識だけではなく労務管理その他の労働に関する一般常識にも該当しますが、満遍なく各法律を勉強して頭に入れておきましょう。

社会保険労務士(社労士)の試験科目!社会保険に関する一般常識の勉強法はこれだ!

社会保険労務士(社労士)の試験科目の社会保険に関する一般常識は、5問の択一式試験(労一と合わせて10問)と1問(空欄が5つ)の選択式試験が出題されます。

社会保険に関する一般常識の選択式試験は救済がないこともざらですので、正しい学習でしっかりと得点できるようにしておかないといけません。

このページでは、社会保険労務士(社労士)の試験科目の社会保険に関する一般常識の勉強法についてまとめてみました。

範囲が広い社会保険に関する一般常識の勉強をどう進めれば良いのかわからない方は参考にしてみてください。

厚生労働白書を確認する

厚生労働白書とは、厚生労働省が発表している行政年次報告です。

資料の数は膨大ですが、社会保険労務士(社労士)の社会保険に関する一般常識は厚生労働白書からも出題されますよ。

つまり、社会保険労務士(社労士)の社会保険に関する一般常識の択一式試験も選択式試験も厚生労働白書を使った勉強が欠かせません。

具体的に社会保険に関する一般常識の厚生労働白書からの過去問を見ていきましょう。

<平成27年度 一般常識(社一) 問9 肢E>

日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に7%を超えていわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。

答えは○(平成25年9月にはついに25%を超えるという要点を押さえていればOK)※なお、本問は平成26年版厚生労働白書を参照しています。

中でも、「少子高齢化」「雇用」「年金問題」を中心に日本が抱えている深刻な問題を捉えた内容が出題される傾向があります。

厚生労働白書の全てに目を通すのは無理がありますが、社会保険労務士(社労士)の社会保険に関する一般常識の試験対策で活用できるのは間違いありません。

専用の対策講座やテキストを活用する

社会保険労務士(社労士)の試験科目の社会保険に関する一般常識では、専用の対策講座やテキストの活用が欠かせません。

試験本番までの限られた時間内で、社会保険に関する一般常識の出題範囲を全て網羅するのは不可能です。

あまりにも社会保険に関する一般常識の勉強に時間をかけていると、他の科目が疎かになって社会保険労務士(社労士)の試験で不合格になります。

だからと言って何の対策もせずに試験に臨むと、今度は足切りにあいやすいのが厄介なところです。

そこで、社労士試験対策講座の一環として提供される一般常識講座が役立ちます。

大手の予備校やスクールで実施されている一般常識講座では、社会保険に関する一般常識の頻出箇所を効率良く学べるのが大きなメリットです。

独学で膨大な範囲から狙われる事項を正しく抽出するのは難しいので、専用の対策講座やテキストで社会保険労務士(社労士)の試験勉強に取り組みましょう。

法改正を押さえておく

社会保険労務士(社労士)の試験科目の社会保険に関する一般常識は、法改正の多い科目です。

「国民健康保険法」「高齢者医療確保法」「介護保険法」「確定給付企業年金法」は、改正部分を中心とした複合問題が出題されます。

そのため、法改正は参考書やテキストで個別に対策しないといけません。

押さえるべきポイントはたくさんありますので、参考書と過去問をこなしながら社会保険に関する一般常識への理解を深める努力をしてみてください。

まとめ

社会保険労務士(社労士)の社会保険に関する一般常識の科目は、難解な問題が数多く出題されます。

更に試験範囲も膨大に広いため、「自分には無理なんじゃないか…」と諦めている受験生も少なくありません。

しかし、社会保険制度に関連する法令が社会保険に関する一般常識では出題される傾向がありますので、広く浅くかいつまんで勉強をしていれば合格基準点をクリアできますよ。

参考書や過去問に加えて専用の対策講座を利用すれば効果的な社会保険労務士(社労士)の試験対策ができますので、少しずつ取り組んでみてください。

社労士の試験制度や試験対策・勉強法などは、下記も参考にしてください。

試験制度や試験対策・勉強法 記事一覧

<試験制度 総合>

<データや統計など>

<試験対策・勉強法(総合)>

<おすすめテキスト・問題集など>

<科目別 試験対策・勉強法>

この記事の監修者
氏名 西俊明
保有資格 中小企業診断士 , 宅地建物取引士 , 2級FP技能士
所属 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション