社会保険労務士(社労士)の資格を取得して仕事をこなしていくに当たり、どのくらいの報酬をもらえるのか気になるところですよね。
自分で事務所を構えて独立開業するのであれば、「少しでも稼ぎたい!」と考えるのは何も不思議なことではありません。
以前までは社会保険労務士(社労士)の報酬は、次のように基準が定められていました。
- 全国社会保険労務士会連合会が報酬基準を定めていた
- それを元に各都道府県の社会保険労務士会が報酬の基準額を定めていた
- その報酬基準が各労務士会の会則に記載されていた
「○○○の業務は△△万円」という基準に則り、顧客やクライアントに業務を提供するイメージです。
しかし、現在では社会保険労務士法の一部改正に伴い、規定部分が削除されて自由化されています。
行政書士など他の士業と同じように、社会保険労務士(社労士)も事務所別で自由に仕事の業務別で報酬を決められる仕組みです。
ここでは、それぞれの社労士業務別に報酬の相場を見ていきましょう。
社会保険労務士(社労士)の報酬の相場はどのくらいなの?
社会保険労務士(社労士)の報酬額は自由化されていますが、多くの社会保険労務士事務所では自由化される前の金額を元に決めています。
あまりにも相場からかけ離れていると、顧客の満足度を高めることができないので注意しないといけません。
社会保険労務士(社労士)として独立開業しようと考えている方は、報酬基準に関する知識を持っておくべきですね。
このページでは社会保険労務士(社労士)の報酬の相場をまとめていますので、どのくらいの費用に設定すれば良いのか参考にしてみてください。
顧問報酬
社会保険労務士(社労士)で安定した収入を得ている人は、企業と顧問契約を結んでいます。
社会保険労務士(社労士)の顧問契約は、次の8法令に基づいて行政機関に提出する書類の作成や提出代行、労働社会保険諸法令に関する事項の相談や指導を1ヵ月単位で継続的に受託することです。
- 労働基準法(就業規則や事業付属寄宿舎規則を除く)
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法(高年齢雇用継続給付や育児休業給付、三事業の給付申請を除く)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算や確定保険料申告を除く)
- 労働安全衛生法(許認可申請・設計・作図・強度計算・現場確認などを除く)
- 健康保険法
- 厚生年金保険法(健保や厚生標準報酬月額算定基礎届を除く)
- 国民年金法
毎月顧客から収入が入ってきますので、顧問契約を結んでいる企業の数が多い社会保険労務士(社労士)は稼げます。
顧問契約を結んだ企業から支払われる報酬が顧問報酬です。
今では既に廃止されましたが、社会保険労務士(社労士)の顧問報酬は次のように人員の数で定められていました。
- 4人以下:20,000円
- 5人~9人:30,000円
- 10人~19人:40,000円
- 20人~29人:50,000円
- 30人~49人:60,000円
- 50人~69人:80,000円
- 70人~99人:100,000円
- 100人~149人:130,000円
- 150人~199人:160,000円
- 200人~249人:190,000円
- 250人~299人:220,000円
- 300人~349人:250,000円
- 350人~399人:300,000円
- 400人~499人:350,000円
- 500人以上:別途協議
この人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数です。
つまり、正社員だけではなくパートやアルバイトも含まれています。
手続報酬
社会保険労務士(社労士)の手続報酬は、書類の作成や提出の事務を個別に委託した時に受ける報酬です。
社会保険労務士(社労士)の手続報酬の相場は、下記のように作成する書類で違いがあります。
諸届、報告:15,000円
許認可申請:30,000円
就業規則:200,000円
賃金・退職金・旅費等諸規程:各100,000円
安全・衛生管理等諸規程:各100,000円
寄宿舎規則:100,000円
1人~4人:80,000円
5人~9人:100,000円
10人~19人:120,000円
20人以上:1人増すごとに1,000円を追加
健保・労災給付請求:30,000円
年金(厚年・国年・基金)の給付請求:30,000円
第三者行為による保険給付請求::30,000円
雇用保険三事業による給付請求:資格決定申請は80,000円、支給申請は40,000円
労災保険の特別加入(海外派遣)に係る給付請求:30,000円
その他の申請等:20,000円
30人未満:100,000円
30人以上:協議
一般的な諸報告・提出書類:ボイラー設置報告は60,000円、小型ボイラー設置報告は40,000円
現場確認を要する等複雑な諸報告:事故報告は60,000円、労働者死傷病報告は20,000円
一般的な諸届(共同企業体代表者届・変更届等):20,000円
複雑な諸届:クレーン設置届は210,000円、有機溶剤や特定化学物質の各設置届は100,000円
職業安定法:一般は30,000円、学卒は50,000円
労働者派遣法:一般労働者派遣事業許可申請は200,000円、特定労働者派遣事業届は150,000円、労働者派遣事業廃止届は80,000円
最低賃金法:適用除外申請は30,000円
船員保険法・国民健康保険法:健康保険法や厚生年金保険法の手続報酬に準ずる
労働福祉事業団法・雇用促進事業団法などの各種融資:基本料金100,000円に融資額の0.5%を加算
地域雇用開発等促進法に基づく各種助成金:基本料金100,000円に助成額の2%を加算
労働社会保険諸法令に基づく不服申立:審査請求や異議申立は100,000円、再審査請求は150,000円
社会保険労務士(社労士)が作成できる書類は幅広く、それぞれで報酬の相場が決められていますね。
上記でも説明したように今は規定部分が削除されて手続報酬も自由化されましたが、元の金額を参考にして決めているのが一般的です。
人事・労務管理報酬
社会保険労務士(社労士)の人事・労務管理報酬は、下記の項目を実施するための運用や指導を行う際に受ける報酬を指します。
雇用管理(要員計画や採用基準):50,000円
雇用管理(職務調査や職務評価):50,000円
教育訓練:50,000円
賃金管理:50,000円
労働時間:50,000円
安全・衛生管理:50,000円
人間関係管理:50,000円
企業福祉:50,000円
労務計画:50,000円
労務監査:50,000円
労使関係管理:50,000円
雇用管理(要員計画や採用基準):500,000円
雇用管理(職務調査や職務評価):1,000,000円
教育訓練:500,000円
賃金管理:1,000,000円
労働時間:1,000,000円
安全・衛生管理:1,000,000円
人間関係管理:1,000,000円
企業福祉:500,000円
労務計画:500,000円
労務監査:500,000円
労使関係管理:1,500,000円
人事・労務管理全般に係る相談や指導のみを顧問として行う場合は、別途で依頼者と協議して報酬を決める形になります。
相談・立会等報酬
次に社会保険労務士(社労士)の相談・立会等報酬の相場を見ていきましょう。
相談報酬(労働社会保険諸法令につき依頼を受ける度に相談や指導を行う報酬):1時間につき10,000円
立会報酬(関係官庁が行う調査に立ち会う場合に受ける報酬):1時間につき15,000円
調査報酬(依頼を受けた業務に付随して調査や資料収集など特別な業務を行う報酬):1時間につき10,000円
こちらの報酬額も以前に制定された基準ですが、その基準に則って決めている社会保険労務士事務所が多いようです。
その他の報酬
以下では、社会保険労務士(社労士)の業務で上記以外に分類される報酬の相場を紹介していきます。
給与計算事務:1ヵ月当たり20,000円で、5人以上は1人増すごとに500円を加算する
印紙代や手数料:手続関係書類提出に必要な印紙代や手数料は報酬とは別途で受けられる
緊急依頼:特に緊急を要する案件は報酬額の20%を加算できる
新規受託時の着手料:顧問報酬は月額報酬の2ヵ月分以内、手続報酬は当該報酬額の範囲内の着手金を受けられる
建設業・造船業・林業:50%まで報酬額を加算できる
解約の報酬:依頼者の都合で着手後に解約する際は所定の報酬額の全額を受けられる
災害など特別の事情がある場合の報酬:依頼者に特別な事情がある時は報酬を減免できる
依頼者が他の都道府県の地域にお住まいの場合は、当該地の都道府県社会保険労務士会が定める規定が適用されます。
社会保険労務士(社労士)のスポット業務は稼げる?報酬はどのくらい?
社会保険労務士(社労士)は、スポット業務で依頼者やクライアントのサポートができます。
スポット業務とは単発業務のことで、「○○○は△△円」と決められているのが特徴です。
社会保険労務士(社労士)のスポット業務は、「就業規則や各種規定の作成」「社会保険新規加入手続き」「入退社時などの保険手続き」「助成金申請」などたくさんの種類があります。
スポット業務が稼げるのかどうか知りたい方のために、ここではとある事務所の報酬の目安をまとめてみました。
新規適用届(被保険者5人未満):60,000円
健康保険組合への編入手続:80,000円~
国民年金第3号被保険者届:5,000円
年金手帳再交付申請書:5,000円
被保険者生年月日訂正届:5,000円
出産手当金請求書(初回):15,000円
育児休業等取得者申出書:5,000円
第三者行為による傷病届:30,000円
フレックスタイム制に関する協定書:30,000円~
専門業務型裁量労働制に関する協定届:30,000円~
労災保険関係成立届:20,000円
各種届書等再作成・再交付申請書:5,000円
高年齢雇用継続給付支給申請書:20,000円
社会保険労務士(社労士)の報酬の設定は自由化されていますので、スポット業務に関してもある程度は自由に決められます。
まとめ
社会保険労務士(社労士)の仕事を行うに当たり、どのくらいの報酬をもらえるのかおわかり頂けましたか?
実際に従事してみないとわからない部分もありますが、書類の作成や提出の代行など手続きで報酬は変わります。
事務所を開業して少しでも利益を出したい社会保険労務士(社労士)は、1ヵ月ごとに報酬をもらえる顧問契約を取る努力をしてみてください。