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社労士の行政協力を徹底解説!副業でできる?報酬・年収は?

社労士の行政協力

 

  • 社労士になって独立したいけど、食べていけるかな?

そう考えている受験生の方は多いでしょう。そんな方にお聞きしたいのですが「行政協力」をご存じですか?

「行政協力」を簡単に説明すると、「社労士会から、新米の社労士が仕事を紹介してもらうこと」です。

そんな制度があるなんて「ぜひ知りたい!」と思った受験生も多いでしょう。

ただ、行政協力にもメリット・デメリットがありますので、それを理解してから取り組まなければなりません。

この記事を読めば、上記のような内容がスッキリ理解できますので、気になる方は是非チェックしてくださいね。

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社会保険労務士(社労士)が独立開業するメリット

社会保険労務士(社労士)の試験に合格して資格登録をすると、有資格者として業務を行うことができます。

全国社会保険労務士会連合会に登録した後の社会保険労務士(社労士)の働き方は、大きくわけると次の2種類です。

  • 特定の企業に雇用されて働く勤務社労士
  • 自分で独立して事務所を持つ開業社労士

社会保険労務士(社労士)ができる業務内容は多彩で独占業務もありますので、独立開業を目指す方は少なくありません。

社会保険労務士(社労士)の独立開業について、どんなメリットが存在するのか簡単に見てみましょう。

  • 何の依頼を受けるのかどのような仕事をするのか自分の裁量で選べる
  • スケジュール管理が自由で、休日も自分のタイミングで取れる
  • 自分が頑張って働いた分だけ収入を増やすことができる
  • 副業として社会保険労務士(社労士)の資格を活かして働く選択肢もある

勤務社労士と比較してみると、独立開業した社会保険労務士(社労士)は働き方が自由です。

顧客を獲得して仕事量を増やせば、年収1,000万円超えも決して不可能ではありません。

※社労士の独立開業のメリットやデメリットについては、下記の記事も参考にしてください。

https://syaroushi-ganba.com/syaroushi-dokuritsu-kaigyou/

 

※また、社労士の年収については、次の記事も参考になるかと思います。

社労士の年収
社労士の年収を本音で語ります!給料の実態を徹底調査!今回は社労士の年収や給与に関する記事です。 これから社労士になろうとする方にとって、年収や給与は当然気になりますよね。 この...

 

社会保険労務士(社労士)が行政協力に参加するメリット

社会保険労務士(社労士)の資格を活かして開業したばかりの人は、行政協力に参加するのも選択肢の一つですね。

行政協力とは、社労士会が窓口になって会員を派遣するサービスを指します。

独立開業したばかりで、「実務経験が少ない」「人脈が少なくて顧客を獲得できない」という新米の社会保険労務士(社労士)は、食べていくことができません。

アルバイトや副業として社会保険労務士(社労士)を独立開業すれば、収入が不安定でも本業で何とかなります。

しかし、本業の社会保険労務士(社労士)ですら朝から晩まで売上を出すために試行錯誤していますので、片手間で運営して利益を出せるほど甘いものではないのです。

そんな時に役立つのが行政協力で、簡単に説明すれば、新米の開業社労士に仕事を与えてくれることです。

以下では、独立開業した社会保険労務士(社労士)が行政協力に参加するメリットについてまとめてみました。

実務経験を積むことができる

社会保険労務士(社労士)として資格登録をするには、次のどちらかの条件を満たす必要があります。

  • 社労士事務所などで2年間の実務経験がある
  • 全国社会保険労務士会連合会が実施する事務指定講習を受ける

2年間の実務経験がある社会保険労務士(社労士)はまだしも、事務指定講習しか受講していない方は実務の経験が不十分です。

社会保険労務士(社労士)の事務指定講習のメリットやかかる費用についてはこちら!

社労士の事務指定講習
社労士の事務指定講習は受けるべき?内容や費用まとめ!【2023年向け最新版】社労士試験に合格すれば、「すぐに社労士としてバリバリ働ける!」と考えている方もいるのではないでしょうか。 しかし、試験の合格に加え...

 

もし行政協力に参加すれば、実際に行政機関で働いて実務の経験を積むことができます。

社会保険労務士(社労士)の試験に合格するだけではなく、実務経験がないと難しい業務もたくさんありますので、独立開業した方が仕事の幅を広げるためにも行政協力が役立つわけです。

一定の報酬をもらうことができる

社会保険労務士(社労士)の行政協力は仕事ですので、一定の報酬をもらうことができます。

開業したばかりで収入が不安定な社会保険労務士(社労士)にとって、一定の収入はありがたいものです。

年金相談なのか労働相談なのか仕事内容で違いがありますが、社会保険労務士(社労士)の行政協力で1回当たりの報酬は5,000円~5万円と幅広くなっています。

1回の行政協力にかかる時間は3時間~6時間が目安ですので、数万円の報酬がもらえれば時給としては十分ですね。

実務経験を積みながらも報酬をもらえるのは、社会保険労務士(社労士)が行政協力に参加する大きなメリットなのではないでしょうか。

※社労士の報酬額については、下記の記事も参考にしてください。

https://syaroushi-ganba.com/syaroushi-housyuu-souba/

 

人脈を形成できる

行政協力に参加して業務をこなしていく中で、多くの社会保険労務士(社労士)と繋がりを持つことができます。

働きながら人脈を形成できるのは、行政協力に参加する大きなメリットです。

社会保険労務士(社労士)の資格を活かして独立開業して成功するには人脈が必要不可欠で、その理由をいくつか見ていきましょう。

  • 「経営者の方」「会社員の方」「他士業の先生」など、色々な立場の方の話を聞くことができる
  • 他の社会保険労務士(社労士)がどのような仕事をしているのか話を聞くことができる
  • お客様やクライアントが社会保険労務士(社労士)に対して何を求めているのか見えてくる
  • 仕事の斡旋や顧客の紹介に繋がり、本業の運営にも大きく関わってくる

根強い人脈の構築は事務所の経営に欠かせませんので、新米の社会保険労務士(社労士)のうちに行政協力に参加して色々な人と触れ合うべきです。

社会保険労務士(社労士)の行政協力に参加する条件

社会保険労務士(社労士)の試験に合格している人全てが行政協力に参加して業務ができるわけではありません。

社会保険労務士(社労士)の行政協力に参加するには、次の条件をクリアする必要があります。

  • 社労士会に入会し、社会保険労務士(社労士)として開業登録している(原則として勤務社労士は不可)
  • 社労士会会費を滞納せずにきちんと支払っている
  • 社労士賠償責任保険に加入している

原則として、企業に雇用されている勤務社労士は、社会保険労務士(社労士)の行政協力に参加できません(一部、勤務社労士が対象になる案件もあるようです)。

※勤務社労士についての詳細はこちら

https://syaroushi-ganba.com/kin-mu-syaroushi/

 

社会保険労務士(社労士)として開業登録し、尚且つ会費の支払いや社労士賠償責任保険への加入などの条件があります。

また、年金相談員としての仕事を行う場合、社会保険労務士(社労士)としての実務経験が豊富な方や年金相談研修受講者が優先的に選ばれる点には注意しましょう。

※社労士会について詳しくは、下記の記事を参考にしてください。

https://syaroushi-ganba.com/syaro-rengou-kai/

 

社会保険労務士(社労士)の行政協力の仕事内容

社会保険労務士(社労士)の行政協力に参加し、どのような業務と携わるのか疑問に思っている方もいるでしょう。

各都道府県社会保険労務士会は年金センターや労働基準監督署、年金事務所やその他の役所等に会員の社会保険労務士(社労士)を派遣しています。

※各都道府県の社労士会により、仕事内容は変わります。

以下では、社会保険労務士(社労士)の行政協力で任されることの多い仕事内容をいくつか挙げてみました。

  • 全国社会保険労務士会連合会が運営する街角の年金相談センターや郵便局で、電話相談や来所された方の年金相談を受ける(年金相談員)
  • 労働基準監督署やハローワークで、労働保険の年度更新受付や年金受給者説明会を行う(労働保険相談員)
  • 各市役所や区役所で住民サービスの目的で専門知識を持つ相談員を招いて無料の相談会を行う(市民相談員)
  • 試験前日から当日にかけて2日がかりで社労士試験の監督官を行う(試験監督官)

先にも少し触れましたが、社会保険労務士(社労士)の行政協力は仕事内容で報酬が変わります。

例えば、監督署や職安での労働保険相談員は日当で約6,000円と報酬が少ないのに対して、日本年金機構や街角の年金相談センターで行う年金相談員は日当15,000円~20,000円と比較的高めの報酬です。

社会保険労務士(社労士)の試験監督官も数万円の報酬が得られますので、開業したばかりで収入に不安が残る方は仕事をしてみてはいかがでしょうか。

社労士の行政協力への参加方法

行政協力への参加方法は各都道府県の社会保険労務士会各支部で違います。

社労士会によっては、入会時にアンケートが取って「行政協力へ参加する意思があるかどうか」を確認されることもあるようです。

分からなければ、登録入会した後に支部長や事務局長に実施状況について尋ねればOKです。

「やる気はありますので、行政協力をさせてください」と伝えると、社会保険労務士(社労士)の仕事の依頼が優先的に来るようになるでしょう。

実際の仕事の依頼についても社労士会によりますが、FAXや電話で依頼が来ることが多いようです。

一回の案件で少ない時は2~3名、多い時は20~30名に声がかかることもあります。

社会保険労務士(社労士)が行政協力の仕事をするデメリットは?

社会保険労務士(社労士)の行政協力の仕事は、上記で紹介した年金相談員や労働保険相談員に加えて、社会保険未適事業所調査や賃金構造統計調査など多種多様です。

実務経験が不十分な方や収入に不安が残る方に向いていますが、社会保険労務士(社労士)が行政協力の仕事をするに当たって次の4つのデメリットがあります。

  • 社会保険労務士(社労士)として開業登録するには高額な費用がかかる(入会金の50,000円に加えて年会費の96,000円が必要)
  • 実務経験の乏しい社会保険労務士(社労士)はアルバイト的な業務しかなく、今後の経験に繋がる年金相談員のような仕事はできない
  • 社労士会側は実務経験を持つ社会保険労務士(社労士)を求めているのに対して、行政協力に応募する方は経験を積みたいと考えている(両者のミスマッチが発生している)
  • 報酬の高い仕事の依頼が来るようになると行政協力だけで仕事ができるため、本業の事務所経営に手が回らなくなる

社会保険労務士(社労士)の独立開業自体にコストがかかるのに加えて、アルバイトのような雑務対応に追われると経験や実績を積むことができないのが大きなデメリットですね。

あえて行政協力しない、という選択肢もあり

開業したばかりで仕事がない時に仕事を斡旋してくれる行政協力はありがたいものです。

しかし、開業したばかりで実務経験の乏しい方に来る行政協力は、どうしてもアルバイトや雑務的なものが多く、経験が積みあがりません。

そのため、仕事があまりない場合でも、「あえて行政協力はしない」という選択肢もあります。生活費の捻出は必要ですが、アルバイト的な行政協力ではなく、自らの営業活動に時間を使うというものです。

新米の社会保険労務士(社労士)にとって仕事を頂けるのはありがたいのですが、自分が何のために行政協力に参加するのか今一度見直してみましょう。

社労士の行政協力 よくある質問

Q1 行政協力があるので、開業しても、なんとかなるものでしょうか?

行政協力の募集案件数は、各都道府県の社労士会によっても異なりますし、実務経験が乏しい新人の社労士が十分に食べていけるだけの案件がある訳ではありません。

新人であっても、あくまで「実務経験を積めたり、本業の空き時間に補助的に収入を得たりする場」と考えるのがよいでしょう。

Q2 土日に実施される行政協力の募集はありますか?

あります。社労士試験の試験監督官や土日の街角年金相談会などがあります。ただし、平日に行われるものの方が案件数は多いと思います(社労士会にもよる)。

まとめ

社会保険労務士(社労士)が行う行政協力の仕事についておわかり頂けましたか?

社会保険労務士(社労士)が行政協力に参加するメリットとデメリットをまとめてみました。

  • メリット:「社労士としての実務経験を積むことができる」「仕事内容によっては高報酬を得られる」「他の社労士や経営者等との人脈を形成できる」
  • デメリット:「開業登録に高額な費用がかかる」「最初はアルバイト的な業務しかできない」「本業の事務所経営が疎かになりやすい」

資格を活かして独立開業し、社会保険労務士(社労士)の行政協力を行うのか行わないのかゆっくりと考えてみてください。

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